Q&A
■サービス内容について
Q.顧問契約について労務相談の1か月あたりの上限件数はありますか。
A.次のとおりになります。
・労務相談顧問契約:原則4件
・総合顧問契約:上限なし
Q.総合顧問契約の手続き業務について対象となる手続きを教えてください。
A.以下が手続き業務の対象となります。
【労働(労災)保険】
・保険関係成立届(継続一括認可に係る手続き)
・適用事業報告 (継続一括認可に係る手続き)
・労働保険継続一括認可申請書
・労働保険名称所在地等変更届
・療養補償給付たる療養の給付請求書(業務災害)
・療養給付たる療養の給付請求書(通勤災害)
・療養補償給付たる療養の費用請求書(業務災害)
・療養給付たる療養の費用請求書(通勤災害)
【雇用保険】
・雇用保険事業主事業所各種変更届
・雇用保険事業所非該当承認申請書(調査書含む)
・雇用保険被保険者資格取得届
・雇用保険被保険者資格喪失届
・雇用保険被保険者離職証明書
【社会保険】
・健康保険厚生年金保険被保険者資格取得届
・健康保険厚生年金保険被扶養者異動届(第3号被保険者関係届含む)
・健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失届
・健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
・健康保険厚生年金保険被保険者賞与支払届
・健康保険傷病手当金支給申請書
・健康保険療養費支給申請書
・健康保険限度額適用認定申請書
・健康保険高額療養費支給申請書
上記のとおり、従業員の入社や退社、社会保険料の変更等月次レベルで発生し得る手続き、支店の開設等事業拡大に伴う手続きは含まれております。
Q.総合顧問契約の就業規則の改定や届出について依頼の上限回数はありますか。
A.1つの規程について「年2回まで」とさせていただいております。例えば、「就業規則(本則)」、「賃金規程」と2つの規程があった場合、顧問契約の範囲内で1年間にそれぞれ2回、計4回改定をご依頼いただけます。なお、助成金対応に係る就業規則の改定は、各助成金のご費用の範囲内で対応いたしますので、この「年2回まで」に関係なくご依頼いただけます。
Q.総合顧問契約の給与計算業務についてどのような給与、勤怠システムを導入すればよいですか。
A.当事務所が指定する機能を実装したクラウドの給与、勤怠システムを導入いただきます。お客様の業種、給与体系、勤務体系等を踏まえ、当事務所より2社以上のシステムをご案内させていただきますのでお気軽にお問合せください。
Q.総合顧問契約の給与計算業務について給与、勤怠システムの月額料金はどのくらいか分かりますか。
A.ご利用のシステムにもよりますが、以下当事務所が把握している相場(税込)になります。
・10名未満の場合:月額約1,500円~約9,000円
・30名の場合:月額約20,000円~約30,000円
Q.総合顧問契約に含まれない業務を教えてください。
A.以下の業務になります。
・労働保険、社会保険の新規適用手続き
・就業規則の新規作成
・労使協定の新規作成
・その他特別な業務
Q.就業規則の作成から納品までのスケジュールを教えて下さい。
A.例えば「就業規則(本則)」、「賃金規程」、「育児介護休業規程」、「慶弔見舞金規程」、「出張旅費規程」の5規程をご依頼いただいた場合は、概ね以下のとおりご納品までには3か月程度を要するスケジュールとなります(お客様のご都合に合わせます)。
▶ご相談、お申込み
▶ミーティング(2か月程度かけて5回前後実施)
▶仮納品
▶労働者代表への意見聴取
▶労働基準監督署へ届出
▶納品
Q.就業規則はどのように作成するか教えて下さい。
A.当事務所の規程ひな形をベースに、ミーティングにてお客様の状況、実態、ニーズを確認しながら条文をつくりあげていきます(助成金を想定されている場合は、関連する条文を作成時に要件等詳細を説明いたします)。各ミーティング前にはあらかじめミーティングで論じる内容を共有するとともに、ミーティング後はミーティングでの決定事項、次回ミーティングまでの課題等をご報告いたします。
以上が基本的なフローになりますが、お客様のご要望、ご理解度等を踏まえ柔軟に対応させていただいております。
Q.就業規則を作成し労務環境を整備した後に助成金を活用することを検討していますが、あらかじめどの規程を依頼(作成)すればよいでしょうか。
A.御社の就業状況、実態にもよりますので明確にはお示しできませんが、助成金の活用をご検討されている場合、当事務所では少なくとも「就業規則(本則)」、「賃金規程」、「パートタイム就業規則(本則)」、「パートタイム賃金規程」、「育児介護休業規程」の5規程の作成をご案内させていただいております。
■料金について
Q.就業規則の料金は料金ページに表示の価格どおりですか。他にかかりますか。
A.就業規則を作成するにあたり、当事務所の規程ひな形から大幅な変更がなければ原則、表示の料金となります。ケースバイケースにつき、大幅な変更の具体例は明確にお示しできませんが、「お客様のご依頼に基いて当事務所が主体となって立案、作成した、当事務所の規程ひな形がベースとなっていない成果物または納品物が生じる場合」は別途料金をお見積りさせていただいており、例えば以下のような事案がそれに該当します。
・人事評価制度、賃金制度の新規導入
・退職金制度の新規導入
Q.就業規則の作成を依頼する場合、料金は一括払いですか。
A.一括、分割ともに対応しております。